障害者自立支援法

 障害者(児)の地域での自立生活を支援することを目的とした 「障害者自立支援法」が、2006年4月1日から施行されました。
 これまで、身体障害・知的障害・精神障害に関する福祉サービスや公費負担医療は、個々の法律に基づいて提供されてきましたが、これからは区市町村が主体となって、障害種別に関わり無く一元的に共通のサービスを提供する仕組みとなった。 また、利用者負担についても、所得に応じた負担から、定率負担(1割)になるが、月額負担上限額の設定や、所得の低い方に対する減額制度などの配慮がある。
 平成18年10月からは、福祉サービスの新サービス体系への移行や、これまで「措置」であった、障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設(入所)、自閉症児施設)への入所、通所が契約方式に原則として変わるなどの、様々な変更が予定されている。
障害者自立支援法の概要(厚生労働省のHPより)

 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。

1  障害者自立支援法による改革のねらい
障害者自立支援法 (障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定)
身体障害者福祉法
・ 身体障害者の定義
・ 福祉の措置 等
知的障害者福祉法
  ・ 福祉の措置 等
精神保健福祉法
・ 精神障害者の定義
・ 措置入院等 等
児童福祉法
・ 児童の定義
・ 福祉の措置 等

2  法案の概要 3  施行期日
○ 新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国等の負担(義務的負担化)に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項等 平成18年4月1日
○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月1日
厚生労働省のHP
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html