自殺対策基本法の成立

 自殺対策基本法が2006年6月15日、衆院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。そして、10月28日、施行された。
 自殺対策を国や自治体の責務とし、超党派による議員立法で国会提出された自殺について「多様かつ複合的な原因及び背景を有するもの」と定め、官房長官をトップとする自殺総合対策会議を内閣府に設置し、対応状況を国会に報告するように義務づけている。
 年間の自死者が98年から8年連続で3万人を超える中、自死を単に個人の問題として片づけるのではなく、社会的に取り組むべき課題として基本理念で位置づけた。国や自治体、医療機関、事業主、学校、NPOが密接に連携して対策にあたるべきだとし、未遂者や遺族への支援充実も掲げている。事業主に対しては従業員が心の健康を保てるよう必要な措置をとるよう求めた。

 私どもの活動も直接、これに関係する。自死した人の5−7割が、うつ病に罹患しているという。自死をひきおこす「うつ病」を治す、うつ病にならないような予防対策をとることに関連している。市や県、事業所、他のNPOなどと協調して活動しやすくなるかと期待しています。
自殺対策基本法・要旨

 本法律案は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
  自殺対策に関し、自殺の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならないこと、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならないこと、自殺の事前予防、事後対応等の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならないこと、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体等の相互の密接な連携の下に実施されなければならないことを内容とする基本理念を定める。
二、国及び地方公共団体の責務
  国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
三、事業主の責務
  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
四、国民の責務
  国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。 


五、名誉及び生活の平穏への配慮
  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
六、施策の大綱
  政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。
七、法制上の措置等
  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
八、年次報告
  政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
九、基本的施策
  国及び地方公共団体は、基本的施策として、自殺の防止等に関する調査研究の推進、国民の理解の増進、人材の確保等に必要な施策を講じ、また、心の健康の保持に係る体制の整備、医療提供体制の整備、自殺発生回避のための体制の整備、自殺未遂者に対する支援、自殺者又は自殺未遂者の親族等に対する支援及び民間団体の活動に対する支援に必要な施策を講ずるものとする。
十、自殺総合対策会議
  内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議を置き、内閣官房長官をもってその会長に充てる。会議は、六の大綱の案の作成、自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整のほか、自殺対策に関する重要事項についての審議及び自殺対策の実施の推進の事務をつかさどる。
十一、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。