労災認定基準:精神障害の基準、10年ぶり改定 「嫌がらせ」など追加

 厚生労働省は19日、仕事を原因とするうつ病などの精神疾患や自殺の労災認定基準を10年ぶりに見直すことを決めた。会社の合併や成果主義の採用、効率化など働く環境の変化を念頭に、ストレスの要因となる職場の出来事として「違法行為を強要された」「仕事で多額の損失を出した」など12項目を追加。09年度からの認定審査に反映させる予定だ。評価項目の増加により、労災が認定されやすくなるとみられる。

 専門家会議が19日、厚労省の原案を了承した。07年度のうつ病などの労災認定は268人(うち自殺81人)で、認定数は毎年過去最多を更新している。

 厚労省によると、現行の精神障害の労災は1999年に作成された「心理的負荷評価表」に基づき審査される。労働基準監督署が発病前6カ月に職場で起きた出来事を調べ、評価表に基づきストレスの強さを3段階で判定、業務上の労災かどうかを判断する。「退職を強要された」「(重大な)交通事故を起こした」などの出来事は最も強いストレスと位置づけられている。

 今回の見直しのうち「対人関係」については「ひどい嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた」が最も強い強度のストレスに追加され、「部下とのトラブル」は軽度から中度の評価に変えられた。

 「仕事の失敗、過重な責任の発生等」では、「違法行為の強要」(中度)や「達成困難なノルマ」(同)などが新たに盛り込まれた。

 一方、評価する出来事を発症前6カ月に限定している点は今回変えられなかった。過労死・過労自殺問題に取り組む弁護士らは以前から「発症後の出来事も評価すべきだ」と指摘しており、論議を呼びそうだ。【東海林智】 毎日新聞 2009年3月20日

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◆新たに評価に加えられた項目とストレスの強度
 「一方、評価する出来事を発症前6カ月に限定している点は今回変えられなかった。過労死・過労自殺問題に取り組む弁護士らは以前から「発症後の出来事も評価すべきだ」と指摘しており、論議を呼びそうだ。」とのコメントはもっとも。 発症の後、管理職のよるいやがらせ、配置転換など大きなストレスであり、うつ病を悪化させる。